平成19年10月1日からフロンガス回収・破壊法が改正されました。
フロンガス回収は信頼できる有資格者のホクセイ冷熱をご用命ください。
ビルの空調や食品のショーケースや業務用冷凍庫・冷蔵庫などの関連製品から、オゾン層破壊や地球温暖化の原因となるフロン類を適切に回収するために製造者・製品使用者・フロン回収業者・フロン破壊事業者に対する規制がなされました。
これにより機器廃棄の際には都道府県知事の登録を受けたフロン回収業者にフロン類を引き渡し、それを書面に残すことが義務付けられました。違反者に対しては1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる罰則規定も設けられています。
私たちはオゾン層破壊・地球温暖化といった環境問題を真剣に受け止め、これからもフロン回収の徹底・確実な最終処理を行うと共に、今後も地球環境問題に積極的な取り組みを行ってまいります。